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ゼッケンの取得

土砂等を運搬する大型のダンプについては、その使用者が経営する事業者に対応した表示番号(ゼッケン)を車体に表示する義務があります。車両の登録当日に、運輸支局へ届出書(甲・乙)、自らが行う事業の証明となる書類並びに自重計の適合証を提示し、ゼッケンの付与を受け車検証の記入申請を行います。
登録前に企画輸送・監査部門で下記書類の確認のうえ表示番号の指定を受けて下さい。

対象となる車両

・土砂等を運搬する大型自動車(最大積載量が5,000kgまたは車両総重量が8,000kgを超えるもの)

※土砂禁ダンプ・商品自動車、公道を走行しない車両は届出・表示番号指定の対象外です。

輸送・監査部門窓口で確認する書類
土砂等大型自動車使用届出書(甲)

土砂等大型自動車使用届出書(甲)

その管轄で事業者として初めてゼッケンを背負う場合に届出が必要です。(事業所毎に提出)

土砂等大型自動車使用届出書(乙)

土砂等大型自動車使用届出書(乙)

車1台ごとにゼッケンを背負う場合に届出が必要です。(車両毎に提出)

自重計技術基準適合証

自重計技術基準適合証

積載重量を測定する装置として車両についている自重計の検査実施時に交付されます。自賠責保険証と同じ大きさで、こちらにゼッケン番号が書いてあります。(車両ごとに1枚)

土砂等大型自動車使用廃止届出書

土砂等大型自動車使用廃止届出書

他事業者から車両を譲り受ける等、既に表示番号の指定を受けている場合のみ提出が必要です。他支局へ転出する場合、廃止届出は登録を行う他支局で提出することが可能です。

経営する事業の挙証書類

経営する事業の挙証書類

※下記書類参照

挙証書類の例

経営する事業の種類 表示 必要な書類等
一般貨物運送事業 一般貨物自動車運送事業の許可
砕石業 大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、砕石のための設備に係る登記簿謄本等
砂利販売業 砂利の山元又は買主との売買契約書又は仮契約書の写し、若しくは、 商工会議所、市町村等による事業内容証明書又は納税証明書
採石業 採石法による登録の写し
砂利採取業 砂利採取法による許可書の写し
建設業 建設業法による許可書の写し
その他(レンタカー、産廃業等) 廃棄物処理業については、廃棄物処理法による許可書の写し、生コンクリート製造業については、当該施設に係る登記簿謄本等

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