重機・建設機械の免許が良くわかる!種類や取得費用・期間をご紹介!
公開 : 2016/11/16更新 : 2018/07/13
みなさん、こんにちは! トラック王国の展示場スタッフ、全国 展子(ぜんこく てんこ)と申します!
今回お届けするのは、重機の免許についてです!重機の免許には沢山の種類がある事をご存知でしょうか?「重機の免許ってどんなのがあるの?」「取得しようと思ったらいくらかかるの?」など、この記事を読めば万事解決!重機の免許の知識をドドーンと伝えちゃいます!!
目次
【関連記事】大型特殊免許の取得費用(各地域別比較表付き!)
重機・建機とは[使われる用途]
まずは重機とは何なのかというところから!
(※「それは知ってる!!」という方は、コチラの[技能講習・特別教育]や[免許の種類一覧]、[取得費用と期間]へどうぞ!)
みなさん一度は見たことがあると思いますが、重機とは建設工事や土木工事の作業で活躍する建設機械のこと!
そんな重機が主に使用されているのは、道路、ビル、工場、倉庫などがあります。
人間の力では難しい掘削・資材搬入・搬出などの作業を効率良く行える、まるで魔法のような自動車なのです。
ちなみに、工事現場や建設現場で多く見かける黄色い機械も重機の一種。
重機の動力源はディーゼルエンジンが多く、さらに足場の悪い場所や傾斜地で使う事を前提にしているので、タイヤの代わりに無限軌道などが使用されている駆動輪のものがよく使われます。
種類も豊富で、車両の大きさが軽自動車程度のものや、ビルの二階に匹敵するものまでと様々です。
なので重機を運転しようと思ったら、特殊な操作方法や技術を身に着ける必要があり、その証明書となる免許や資格を取得しなければいけないのです。
「重機って何の免許が必要なの?」と思った方はいらっしゃるでしょうか。
安心してください!展子が免許の知識について詳しく説明しちゃいます!
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ココからは無免許で運転した場合の恐ろしさや、重機免許の種類、そして取得方法について紹介していきたいと思います。
無免許無資格で重機・建機を運転したら?[罰則・罰金]
一般的なトラックなどと違って重機や建機は、特殊な作業を行うために造られた機器です。
この専門機器を扱うためには、専用の免許を取得している必要があります。
操作や運転に危険が伴う恐れがある建設機械は、法律によって就業制限の規定が設けらていたり、免許や資格を必要とする事が多くなっています。
万が一、免許や資格を持っていない人に操作や運転をさせると事業主も違法となり、資格が無いオペレーターも運転不可となります。
免許や資格を持っていないのに、重機・建機の操作や運転をした場合は以下の罰則があるので注意してください!
■免許がない状態で重機の操作をした場合の罰則
- ・事業主
- 6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金
- ・作業者
- 50万円以下の罰金
作業現場などで免許や資格を携帯していない場合も、罰せられる事があるので絶対忘れないようにしましょうね!
重機・建機の運転に必要な免許&資格[技能講習・特別教育]
続いては、重機や建機の免許や資格には、どんなものがあるのかをまとめてみました。
免許
重機の免許、資格は用途や作業内容によって分けられ、それはそれは多種多様です。
建設機械の特殊操作や運転に必要な免許・資格の講習には、次のものがあります。
- ■重機の免許・資格、講習
- ・建設機械施工技士
- ・建設機械整備技能士
さらに、技能講習には以下のものが挙げられます。
技能講習の種類 |
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・フォークリフト運転技能講習 |
・ショベルローダー等運転技能講習 |
・車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び掘削用) |
・車両系建設機械運転技能講習(解体用) |
・車両系建設機械運転技能講習(基礎工事用) |
・不整地運搬車運転技能講習 |
・高所作業車運転技能講習 |
・小型移動式クレーン運転技能講習 |
重機の免許や資格には、操作や運転可能な車両の最大荷重、機体重量、最大積載量、吊上荷重など、細かい決まりがあるのでそれに従わなくてはいけません。
いずれにしても、特殊な作業で使われる車両なので、それぞれに合った免許・資格を取得するようにしましょうね★
資格
使用用途によっても分類される重機の資格ですが、例えば車両系建設機械の中だと、整地用や解体用と、基礎工事用は資格が異なる為、目的に合った講習を受ける必要があります。
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ちなみにみなさんは、運転技能講習とは別の講習に、特別教育も実施されている事を知っていますか?
特別教育は運転技能講習と基本的には同じなのですが、機体質量に制限が加えられます。
なので、予算に都合がつくのであれば、運転技能講習を受講するのがオススメ★
運転技能講習修了者なら、機体質量に関係なく大型のものでも運転や操作をする事が出来ます。
運転技能講習
重機の資格を取得するのなら、運転技能講習を受講するのが◎。
運転技能講習修了者になると操作可能な重機の幅が広がるので、様々な作業現場で働くことが可能!
さらにさらに、運転技能講習を受けると、特別教育の受講で操作が可能になる、3t未満の重機も扱うことが出来るようになるんです★
建設業界や土木業界で働くことを検討している方だと、大型免許や大型特殊免許の取得を考えるのが一般的かと思います。
ですが、大型免許や大型特殊免許だけを所持しても、公道での運転が許可されるだけで、重機を扱った作業を行うことは出来ないんです…。
建設機械などを使った仕事を検討しているのなら、重機の扱いが出来るようになる資格を取りましょう。
ここで注意点が一つ。車両系建設機械の資格だけを取得して、大型免許・大型特殊免許がない場合は、重機の操作は可能なのですが公道の運転は不可となります。
公道を走る可能性を考えるなら、作業が行える重機の資格と合わせて、公道の走行が可能な大型免許などの資格も取得しておくこと方が良いですね。
特別教育
続いては運転技能講習の項目でも名前が出てきた、特別教育に関してです。
まず、作業する時に車両系建設機械を動かすのなら、対応している資格を取る必要があります。
車両系建設機械の資格には次の4種類があります
- ■車両系建設機械の資格の種類
- ・整地用
- ・解体用
- ・基礎工事用
- ・コンクリート打設用
そしてこの資格は、先述したように運転技能講習と特別教育の2つに分かれています。※(コンクリート打設用に関しては特別教育のみです。)
操作をしたい重機の種類によって、運転技能講習にするのか、特別教育にするのかが変わってきます。
この2つは何が違うのかと言うと、操作する機体の重量が3t以上の場合は運転技能講習が、操作する機体の重量が3t未満の場合は特別教育の資格が不可欠となります!
重機・建機の免許資格★一覧[種類・内容]
専門的に特殊な作業で用いられている重機や建機は、操作方法がトラックなどとは大きく違ってきます。
作業を行うにはとても便利なのですが、機体を扱うための専用の免許や資格の取得は必須条件!
そんな重機・建機の免許や資格には、一体どういう種類のものがあるのでしょうか?
資格の種類とその内容をまとめてみたのでご覧ください★
[1]フォークリフト運転者
フォークリフト運転者は、フォークリフトの操縦をする為に必要な資格。
技能講習を受講すると、最大荷重1t以上のフォークリフトなどを操作することが、特別教育では、最大荷重1t未満のフォークリフトなどが操縦可能になるんです。
運転可能な機体 | |
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技能講習 最大荷重1t以上 | 特別教育 最大荷重1t未満 |
フォークリフト | |
ストラドルキャリア | |
コンテナキャリア | |
トップリフター | |
クランプリフト |
【関連記事】フォークリフト運転者の取得費用・最短日数・試験合格点の取り方は?
[2]ショベルローダー等運転者
次にショベルローダー等運転者について!
こちらは、ショベルローダーの運転や操作に欠かせない資格です。
技能講習を受講すると、最大荷重1t以上のショベルローダーの運転、操作が可能になります。
特別教育の場合だと、最大荷重1t未満のショベルローダーなどを扱うことが出来るんです。
運転可能な機体 | |
---|---|
技能講習 最大荷重1t以上 | 特別教育 最大荷重1t未満 |
ショベルローダー | |
フォークローダー |
[3]車両系建設機械運転者
広範囲に渡る重機や建機を扱うことが可能な資格が、車両系建設機械運転者です。
この資格を取得すると運転や操作が可能になる重機や建機は次の通り!
■運転可能な機体
車両系建設機械 機体重量3t以上 |
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ブルドーザー |
トラクターショベル |
ドラグショベル |
ミニショベル |
油圧ショベル |
大型油圧ショベル |
ホイールローダー |
ずり積機 |
スクレーパー |
スクレープドーザー |
ドラグライン |
クラムシェル |
トレンチャー |
バケット掘削機 |
ブレーカー(アタッチメント機械) |
小型車両系建設機械 機体重量3t未満 |
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ブルドーザー |
トラクターショベル |
ドラグショベル |
ミニショベル |
ホイールローダー |
ブレーカー(アタッチメント機械) |
[4]不整地運搬車運転者
続いては不整地運搬車運転者です。
労働安全衛生法第61条、第76条(技能講習)、第59条(特別教育)で規定されていて、不整地運搬車運転特別教育及び不整地運搬車運転技能講習を修了した者となっています。
この資格で運転や操作が可能になるのは、その名の通り不整地運搬車。
技能講習だと最大積載量が1t未満、特別教育だと最大積載量が1t以上を含めた全ての不整地運搬車の運転が可能に!
[5]高所作業車運転者
高所作業車運転者は、高所作業車運転技能講習、または高所作業車運転特別教育を修了した人の事。
不整地運搬車運転者と同じく労働安全衛生法第61条、第76条(技能講習)、第59条(特別教育)、さらに労働安全衛生法施行令第20条第15号で定められています。
資格を取ると高所作業車が運転可能が可能になり、技能講習では作業床の高さが10m以上の全ての高所作業車を、特別教育では作業床の高さが2m以上、10m未満の高所作業車を運転する事が出来るようになります。
【関連記事】高所作業車の資格・免許ガイド!技能講習と特別教育のちがいは?
今回は高所作業車の資格・運転免許事情から、種類と構造、新車・中古・レンタルの価格事情まで迫ります。事故予防策もまとめてあります!
[6]移動式クレーン運転士
お次は、移動式クレーン運転士です。
移動式クレーン運転士免許を取得することで、吊上荷重5t以上を含めた全ての移動式クレーンの運転や操作を出来るようになります。
運転可能な機体 |
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トラッククレーン |
積載形トラッククレーン |
レッカー型トラッククレーン |
オールテレーンクレーン |
ホイールクレーン |
ラフテレーンクレーン |
クローラクレーン |
鉄道クレーン |
クレーン機能を備えた車両系建設機械 |
浮きクレーン |
ちなみに小型移動式クレーン運転技能講習では、吊上荷重が1t以上、5t未満の移動式クレーンの運転と操作が、特別教育では、吊上荷重が0.5t以上1t未満の移動式クレーンの運転や操作が可能になります。
【関連記事】トラッククレーンの種類は?免許は?『タダノ』と『KATO』の違いも!
【関連記事】ホイールクレーンに必要な免許・資格とは?
[7]クレーン・デリック運転士
次に、クレーン・デリック運転士についてですが、こちらは少しだけ項目が多いので各項目ごとに分けてみました★
この資格では、クレーンやデリックが運転可能になります。
クレーン・デリック運転士 |
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① クレーン・デリック運転士免許 |
つり上げ荷重が5t以上のものを含めて、全てのクレーンとデリックを運転、操作することが可能。 |
② クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定) |
つり上げ荷重が5t以上のものを含めて、全てのクレーンを運転、操作することが可能。 |
③ クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定) |
つり上げ荷重が5t以上の、床上運転式クレーンの運転、操作することが可能。 ※5t未満のクレーンの運転、操作も出来ます。 |
続いては技能講習と特別教育について!
クレーン・デリック運転士 技能講習・特別教育 |
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① 床上操作式クレーン運転技能講習 |
つり上げ荷重が5t以上の床上操作式クレーン(荷と共に運転者が前後左右に移動する方式のものに限定)を運転、操作することが可能。 ※5t未満のクレーンの運転、操作も出来ます。 |
② クレーンの運転の業務に係る特別教育 |
つり上げ荷重が0.5t以上、5t未満のクレーンとつり上げ荷重が5t以上を含むすべての跨線テルハの運転、操作が可能。 |
③ デリックの運転の業務に係る特別教育 |
つり上げ荷重が0.5t以上、5t未満のデリックの運転、操作が可能。 |
【関連記事】クレーン・デリック運転士になるには?
[8]玉掛作業者
続いて説明するのは玉掛作業者の資格について!
資格を取得すると運転出来るようになるのは次の機械です。
玉掛作業者が運転可能な機体 |
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全てのクレーン |
デリック |
移動式クレーン |
揚貨装置 |
技能講習では、吊上荷重が1t以上の機体を含めた全てのクレーン、デリック、移動式クレーン、揚貨装置の玉掛け作業が可能。
特別教育では、吊上荷重が1t未満のクレーン、デリック、移動式クレーン、揚貨装置の玉掛け作業が出来るようになります。
[9]揚貨装置運転士
さぁ、まだまだ行きますよ!次は揚貨装置運転士です。
全ての揚貨装置の運転が可能になる、揚貨装置運転士の資格。
技能講習では、制限荷重が5t以上のものを含めて、全ての揚貨装置が、揚貨装置の運転業務に係る特別教育では、制限荷重が5t未満の揚貨装置の運転、操作が可能になります。
[10]締固め用機械運転者
締固め用機械運転者で運転できるのはコチラ★
締固め用機械運転者で運転、操作が可能な機械 |
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ロードローラー |
道路舗装用の小型機 |
タイヤローラー |
振動ローラー |
ハンドガイドローラー |
その他締固めを行う機械全て |
特別教育での重量制限がないので、乗車式のものや道路舗装用の小型機、振動ローラーやタイヤローラーのほか、ハンドガイドローラーなど全てのロードローラーの運転が出来ちゃいます。
[11]巻上げ機運転者
巻上げ機運転者は、動力駆動の巻上げ機の運転が可能です。※(ただし、巻上げ機でゴンドラに係るものは除外。)
特別教育で、電気ホイストやエアーホイスト、さらにこれ以外の巻上げ機で、ゴンドラに係る動力駆動の巻上げ機以外の、動力駆動の巻上げ機が運転出来ます。
[12]ボーリングマシン運転者
ボーリングマシン運転者の資格では、ボーリングマシンが操作出来るようになります。
ボーリングマシン運転者とはどんな人かと言うと、地質調査などを行う会社で、ビルなどを建てる前に行うボーリングによる作業で機械を運転する作業員の事を言います。
ちなみに、労働安全衛生規則によってボーリングマシンの運転に関わる人は、12時間以上の特別教育が義務付けられているんです。
[13]非自走式基礎工事用建設機械運転者
非自走式基礎工事用建設機械運転者とは、基礎工事用の建設機械の運転業務に係る特別教育を修了した人の事。
この資格では、非自走式の基礎工事用建設機械の運転が出来るようになるんです。
動力を用いた基礎工事用建設機械、且つ不特定の場所に自走出来るもの以外の機械が特別教育で運転可能となります。
[14]ゴンドラ操作者
ゴンドラの取り扱いの業務に係る特別教育を修了した人の事をゴンドラ操作者と言い、その名の通りゴンドラが運転が可能になります。
清掃、メンテナンス用のゴンドラや、建設用などのゴンドラが、特別教育で操作が出来るようになります。
[15]建設用リフト運転士
建設用リフト運転士は、労働安全衛生法で定められた、建設用リフトの運転業務に係る特別教育を修了した人の事を言います。
資格を取ると建設用リフトの操作が可能になり、特別教育では積載荷重が0.25t以上、ガイドレールの高さが10m以上の建設用リフトを運転する事が出来ます。
[16]ジャッキ式つり上げ機械運転者
国家資格であるジャッキ式つり上げ機械運転者は、ジャッキ式つり上げ機械の特別教育を終えた人に与えられます。
ジャッキ式つり上げ機械の運転や操作が可能になる資格で、特別教育では操作と共にジャッキ式つり上げ機械の調整をする事が出来るんです。
[17]軌道装置動力車運転者
電気ホイストやエアーホイスト、さらにこれ以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを運転する事が可能になるのは、軌道装置動力車運転者の資格です。
特別教育を受けると、動力車と動力により駆動される巻上げ装置で、軌条によって人、または荷物を運ぶ用の機械を運転する事が可能です。※(鉄道営業法、鉄道事業法、または軌道法の適用を受けるものは除外)
[18]研削といし取替試運転作業者
結構な数の資格をご紹介してきましたが、次は研削といし取替試運転作業者についてです!
研削といし取替試運転作業者の資格で操作可能な機械は以下の通り!
研削といし取替試運転作業者で運転可能な機体 |
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携帯用グラインダー |
床上グラインダー |
両頭グラインダー |
スインググラインダー |
ワゴングラインダー |
切断機 |
木工機械等に研削といしを取付けて使用するもの |
特別教育では、研削といしの取り替えと、取り替えた際の試運転の業務が可能になります。
[19]チェーンソー作業者
さて、いよいよ最後のチェーンソー作業者です。
伐木等の業務に係る特別教育を終えた人の事をチェーンソー作業者と言います。
胸高で直径が70cm未満の立木の伐木や、胸高で直径が20cm未満の、かかり木になってしまった木の処理業務が行えるようになります。
特別教育で、立木の伐木作業者以外の業務が出来る様になります。
ちなみに個人での使用の場合は資格は必要なく、あくまでも業務で使用する場合の話です★
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沢山の資格がありましたね。どの資格を取るのか悩んでしまいそうです
重機・建機の免許取得費用と期間[最短日数・日数が変わる条件]
さぁ、ここまでは重機や建機の運転や操作に必要な、免許や資格をたっぷりぎっしりご紹介してきましたが、いざ免許をとろうと思ったら、免許取得の為の費用や期間が気になりますよね。
そこで次は!免許取得に必要な費用や期間についての情報をお届けします!
と言っても、免許の種類がかなり多いのは先程の説明で分かって頂けたと思うので、油圧ショベル(ユンボ)の免許でお話していきましょう。
他の機械にも勿論言える事なのですが、免許の取得はとても大切な事です。
運転、操作をする時は免許がないといけないのですが、所有地であれば免許がなくても大丈夫だと思っている方が中には居るんです。
仮に、自宅での造園作業等に使う場合でも免許は必要なので、免許取得は絶対にしておきましょう。
違反行為になってしまうのは勿論ですが、無免許での運転は大変危険なので、そういった意味でも必要ですね。
ちなみに油圧ショベルの免許ですが、実は普通自動車免許を持っていれば割と簡単に取得出来ちゃいます。
免許を取得しておけば、今は作業をする機会が無いという状況でも、今後油圧ショベルを扱う仕事に携わる事があったらとても助かりますよね★
ユンボの免許を取得するには、実技講習と学科を一日づつ講習として受ける必要があります。不用意な事故を起こさない為という理由で行われている事なんです。
実技講習と学科を受ける事によって、油圧ショベルの正しい操作方法が身につきます。
その後、試験に合格すればめでたく免許を取得出来るので、講習でしっかりと学んでおきましょう!
費用
車両系建設機械技能講習を受けると、油圧ショベルの免許を取得する事が出来ます。
掛かる費用は日数によって変わり、それぞれの金額は次の表の通りです。
免許取得に掛かる費用 | |
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2日間 | 36,000円~45,000円 |
6日間 | 85,000円~96,000円 |
受講する時は、証明写真や印鑑、身分証明写真の必要なものを忘れないように注意!
展子からのアドバイスとしては、実技講習には動きやすい服装で行く事。スーツ等は動きづらくて、免許取得の実技講習には向いていないので気を付けてくださいね。
期間
免許を取得する為に受ける車両系建設機械技能講習に掛かる日数は、実は!大型特殊自動車免許を持っているか持っていないかで変わってきます。
大型特殊自動車免許を持っていない方は、講習の日数は6日間です。
それとは逆に大型特殊自動車免許を持っていて、尚且つ3t未満の油圧ショベルの操縦をした事があるのなら、な、な、なんと!講習日数は2日間で済んでしまいます。
時間も費用面もかなり変わる事が分かりましたが、最大で6日間も結構短いですし、なにより大型特殊自動車免許を持っている方に関しては2日間で取得が可能なので、これは絶対に取っておきたい資格ですね!
重機の免許についてのまとめ
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今回は重機の免許の種類や取得費用など、情報量が多い内容でしたが、いかがでしたか姫。
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沢山免許があったトラー。姫もどれか欲しくなったトラ。
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全部取ってもいいんじゃぞ?勉強は大変かもしれんがな。
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(びゅーん)
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免許皆伝の逃げ足ですね。
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