トラックの過積載、事故の責任は?道路交通法の違反点数・罰金・罰則は?
公開 : 2016/11/10更新 : 2017/12/25
みなさん、こんにちは! トラック王国の展示場スタッフ、全国 展子(ぜんこく てんこ)と申します!
トラックの最大積載量を上回る、大量の積載物を積むことは『過積載(かせきさい)』と呼ばれる違法行為! もし、過積載をしたら責任は誰にあり、どんな措置や罰金がとられるのでしょう…?今回は、運転手なら知っておきたいトラック過積載の罰則・事故事例・防止対策を公開します★
目次
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道路交通法に見る過積載の定義
トラック業界では、多くのドライバーさんが働いていますが、今大きな問題となっているのが『過積載(かせきさい)』。
過積載とは、トラックやダンプトラックなどの貨物自動車の荷台部分に、道路運送車両法で定められた車両の最大積載量を超える貨物を積載した状態で運行する行為のこと!
過積載は、荷台から積んでいる物が落ちることがキッカケで事故を引き起こす大原因になります!
行ったら、もちろん交通違反!! 厳しい罰則が待ち受けているのですよ…!!!
過積載による事故が多発する近年は、特に取り締まりが厳しい傾向に。しかし、それでも過積載による事故は後を絶ちません…。
問題視されているのは事故ばかりではなく、発覚した際の責任の所在。運転手(ドライバー)に責任が押し付けられやすい傾向があるものの、実は上司や荷主にムリヤリやらされていたというケースも少なくありません。
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パワハラじゃーッ!!!
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そこで! トラック過積載の責任や罰則・事故事例・4つの過積載防止対策まで、運転手の皆さまを守る知識をまとめました★
過積載の責任は誰に?[事業管理者・荷主・運転者への措置]
さて、過積載を行った際の責任は、誰にあると思いますか?
「運送会社?」
「荷主?」
「ドライバー??」
などなど、様々な意見があるかと思います…
実は!この過積載の責任が誰にあるのかが、大きな問題の一つとなっているのです。
過積載が悪質な場合であれば、事業許可の取消処分・過積載運行をした方が初めての違反でも車両使用停止処分となり、再違反の場合は車両停止期間の大幅な延長と事業許可取消などの厳しい処分が下されます!
過積載が悪質な場合の措置 | |
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事業者側 | 事業許可の取消処分 |
過積載運行をしたドライバー (初違反の場合) | 車両使用停止処分 |
過積載運行をしたドライバー (再違反の場合) | 5割未満を 3年間で 4回行った場合▼ 運輸支局等の指導、定期報告 |
5割以上10割未満を 3年間で 4回行った場合▼ 事業の停止処分 | |
10割超を 3年間で 4回行った場合▼ 事業の許可の取り消し処分 |
このような処分を受けると分かっているのにも関わらず、過積載が無くならない理由の1つに、先ほど述べた荷主による過積載問題が挙げられるワケなのです★
荷主側はギリギリまで運送費を値引きし、低コストで運搬発注をしてこようとするケースがあります。
これに反して、運搬を受注する運送会社側は、値引きを断ると仕事を切られるリスクを考え、泣く泣くギリギリ報酬のツライ発注に応えます。
その結果、追い詰められた運送会社は上限以上の荷物を一度に積載するというチカラワザを行使!
ギリギリ報酬の仕事から利益を得ようとするあまり、危険行為と知りながらも過積載に及ぶという悪循環スパイラルが発生してしまうワケです…!!!
(※荷物の重量分だけ報酬が多くなるタイプの運送会社は、特に切実。しかし、多くの会社は法律遵守のホワイト企業ですよ★念のため)
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以上の悪循環が近年は明らかになり、ドライバーや運送会社のみ責任が追求されていた過去に比べ、荷主への過積載罰則も厳しくなってきているワケです。
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さて、ココからは、ドライバー・運送会社・荷主に課せられる、それぞれの措置を比較じゃ!
運転者(ドライバー)への措置
まず、ドライバー(運転者)への措置は、どういったことなのかご紹介しますね。
過積載の行為によって検挙された際に、まずトラックを直接運転しているドライバーが追及されます。
もちろん、後に運送会社や荷主への追及もありますが、最初はドライバーが対象!!
そして、やはり罰則の対象にもなります。
ドライバーへの罰則は、主に違反点数・反則金★
この違反点数や反則金については、レッスン3で詳しく解説しますよ!
運送会社など(事業管理者)への措置
運送会社側が従業員に過積載を指示した場合は、いくつかの処分が下されます。
これは運行管理者の業務について法令があり、以下のような場合は違反に該当するためです!
運行管理者の法令違反 |
---|
1.多数の死傷者を出した事故の場合 |
2.社会的影響力の大きい事故の場合 |
3.過積載運行が計画的に行われていた場合 |
4.過労運転が日常的に繰り返し行われていた場合 |
5.指導・監督を怠り速度違反が日常的に行われていた場合 |
このように運送会社が従業員に過積載を指示したら、運行管理者資格者証の返納命令が発令され、資格取消となるので注意が必要。
荷主への措置
続いては、荷主への措置について、触れていきたいと思います!
先ほども説明しましたが、荷主による過積載も増えているため、当然罰則の対象となります!
道路交通法のルールでは、荷主側はドライバーに対して過積載となることを知っていながらも、荷物を売り渡したり・引き渡したりすることは禁止されているんです。
これに違反した荷主の中で、再度過積載を要求する恐れがあると認められる対象者は、警察署長から再発防止命令が勧告されます。
また、この再発防止命令に違反すると、下記のような罰則が下されます!
- ●再発防止命令
- 6月以下の懲役・10万円以下の罰金
このことから、過積載となることを知っていながら、運送費の値引きなどを行う行為も厳しく罰せられるので気をつけなければいけません。
罰則・罰金[中型・大型トラックの過積載]
トラックの積載量が最大積載量を超えた状態で運転してしまうと、過積載になるので交通違反で検挙される対象にあたります。
検挙された場合は、罰則などの措置が施されます!
また、過積載は車両の大きさや超過割合に応じて、違反点数・反則金・罰則が設けられているんです。
特に中型トラックや大型トラックの過積載は、交通事故を引き起こしやすく、道路の損傷などを招く要因にもなるため、厳しい罰則が設定されています!
ちなみに、車両総重量8t以上、もしくは最大積載量5t以上のダンプを使用するドライバーは、国土交通大臣に申請して表示番号の指定を受け、この番号を車両の荷台の両側面と後面に見やすいように表示することが義務付けられているんです。

【関連記事】ダンプトラック・10tダンプの種類・過積載など!
以下では、中型トラック・大型トラックの過積載の割合ごとの罰則の違いについて、見ていきましょう!!
過積載の割合が10割以上のケース
中型トラックや大型トラックなどの車両で最大積載量を10割以上超えた状態で運転を行うと、罰則の対象となり、以下の通りになります!
過積載の割合が10割以上 | |
---|---|
違反点数 | 6点 |
反則金 | なし |
懲役・罰金 | 6ヶ月以下・10万円以下 |
過積載の割合が10割以上の場合は、違反点数が6点で反則金は無く、6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金となってしまうのです。
このようなことから、「どうせ違反になるならもっと積んじゃえ」というドライバーも少なからずいるため、最大積載量の2倍~3倍以上積載して検挙されるというケースもあります…
とはいえ、通常の2倍~3倍以上も多く積んで走行すれば、事故の原因にもなりますし、道路にとって大きな負担になるため、デメリットの方が多いことが分かります。
そこで、国土交通省は悪質な違反を取り締まるために、最大積載量を2倍以上超えるドライバーに対しては即時告発の対象にあたるように関係法令が改正され、2015年から実施されているのです!!
この即時告発の対象となった場合は、100万円以下の罰金刑が下されることになります。
- ●即時告発の対象
- 最大積載量を2倍以上超える場合
- 100万円以下の罰金刑を下される可能性がある
過積載の割合が5割以上のケース
次に、中型トラックや大型トラックで過積載の割合が5割以上を超えた場合の罰則ついて、触れていきたいと思います。
先ほどの10割以上の過積載と比較して、積んでいる量は少なくなりますが、十分に罰則の対象にあたるので注意が必要!
過積載の割合が5割以上の状態で運転を行った場合は、以下の罰則となります!!
過積載の割合が5割以上10t未満 | |
---|---|
違反点数 | 3点 |
反則金 | 4万円 |
中型トラックや大型トラックで過積載の割合が5割以上の場合は、違反点数が3点となり、反則金が4万円となるんです。
また、過積載の超過は5割以上から10t未満が対象になるので、覚えておくと良いですよ!
過積載の割合が5割未満のケース
最後に、過積載の割合が5割未満の場合について、ご紹介していきますね!
中型トラック・大型トラックで過積載をした場合は、5割未満でも罰則の対象となるんです…
この罰則の詳しい内容は、以下のようになります。
過積載の割合が5割未満 | |
---|---|
違反点数 | 2点 |
反則金 | 3万円 |
過積載の割合が5割未満であっても、最大積載量を超えていると違反点数が2点、反則金が3万円となるため、積載量は常日頃から確認するように意識付けておくと検挙される心配も要りませんね★

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過積載の2大危険[制動距離・バランス崩壊]
上記で過積載に対する罰則について説明してきましたが、違反点数や反則金などを設けることで事故などを未然に防ぐ、また減らすことが大きな目的なのです!
それだけ過積載は危険な行為であり、最大積載量という数量には定められているのに意味があるのです。
続いては、過積載に潜む2大危険である制動距離の変化・バランスの崩れについて、詳しく見ていきましょう!
危険①制動距離の変化
まず、1つ目に過積載している状態だと、制動距離が変化することをご存じでしょうか?
「制動距離って何?」って方もいるかもしれませんが、この制動距離とはブレーキが効き始めてから車両が停止するまでに必要となる距離のこと。
これは特にトラックなどの積載状況が変わる車両に多くなっており、制動距離の変化によって以下の影響を受けるのです!!
- ●過積載による制動距離の変化
- ①停止するまでに時間が掛かる
- ②衝突時の衝撃が大きくなる
過積載の場合は積載物によって車両重量が増えるため、定量積載時のトラックに比べて走行方向への力が格段に強くなるので制動距離も長くなります。
このため、危険を感じてからブレーキを踏んだ際に、停止するまでの時間が掛かってしまうため、事故を避けれない可能性があり過積載時は大変危険な状態なのです!!
さらに、過積載は通常の積載時と比較して、衝突時の衝撃も大きく、重大事故や最悪の場合は死亡事故に繋がることも多くなっているんです…
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トラックなどの運転時は、停止するまでの数秒の時間差が「命の分かれ目」になる可能性があるのです。
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過積載しなければ、防げる事故もあるということじゃな!
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なるほどトラー
「過積載をしない!」ということはもちろんですが、積載時にはいつもより早めのブレーキを心掛けると、安全性を高められるので覚えておいてください★
危険②バランスの崩れ
2つ目の危険は、過積載をするとバランスを崩しやすいことが挙げられます!
過積載を行うことによって、左右に対してのバランスが悪くなり、崩れてしまう可能性があるのです!
このようなバランス崩れの影響は、以下のようになります。
- ●過積載によるバランスの崩れ
- ①対向車線へのはみ出し
- ②カーブでの横転
- ③フェード現象を引き起こす可能性がある
過積載をすると、車両の荷台部分が高積みとなり左右へのバランスを崩しやすくしてしまうのです!
これにより対向車線へのはみ出しや、カーブ走行時の横転などを引き起こす可能性が高くなるんです。
さらに、過積載をして下り坂などを走行した場合は、定量積載時に比べてさらにスピ-ドが出るため、ブレーキへの負担が増すことが考えられます。
ブレーキへの負担が増すと、過熱してブレーキの効かなくなるフェード現象を引き起こす恐れがあるのです!
このような危険性がある過積載は、重大事故を引き起こす可能性を上げるため要注意!
過積載による事故事例[実際に起こった恐怖の2例を紹介…!]
先ほどから紹介してきた過積載の危険性ですが、実際にどういった事故が起こっているのでしょうか?
トラックは事故を起こした場合、乗用車よりも車両重量や積載物があるため、過積載状態でなくても重大事故に繋がる可能性は高くなっているのです。
このような重大事故は、どういった原因で起こっているのでしょうか?
ということでお次は、過積載が原因で実際に起きた事故事例についての内容です。
事故事例①過積載によるパンクが原因
2004年に岐阜県で起こった事故では、トンネルの出口付近でトラックと乗用車が正面衝突し、乗用車側の一家5人とトラックの運転手2人の計7人が死亡する悲惨な事故となりました!
この原因となったのが、事故を引き起こしたトラック側の過積載によるパンク(破裂)…
トラック側は、最大積載量の約1.5倍となる約4.5tの建築資材を積んで走行していましたが、過積載による重みと空気圧不足によって、前輪のタイヤがパンクしたのです。
タイヤが重さに耐えきれずパンクしたことで、ハンドル操作が不可となり、このことが直接の事故原因に関係していることが明らかにされています。
さらに、県警側はトラックの所有・過積載を許可して運行させていた疑い(道路交通法違反)で、会社の社長を書類送検!
このように会社側の責任は大きいため、ドライバーと会社側の両方が罰せられるケースが多くなっています。
事故事例②過積載によって右折時に横転
2つ目の事故事例としては2006年に起きた事故となり、静岡県の国道で過積載の大型トレーラーが横転したことで、20歳の歩行者が下敷きとなって死亡…
この痛ましい事故を起こしたトレーラーのドライバーは、業務上過失致死罪に問われ、懲役2年6カ月の実刑が命じられました!
なぜ?このような事故は、起きてしまったのでしょうか?
トレーラーが過積載状態だったことに加え、速度15km/h以下の徐行が必要な交差点にも関わらず、倍以上の速度で右折を行っていたことが関係していたのです!
この時は検察側の主張が採用され「重量物を積んだトレーラーが減速せずに曲がれば横転の危険性があることを常識として考えられたはず!」「それでも減速しなかった!基本的な注意義務を怠った責任は重い」として、ドライバー側は懲役2年6カ月の実刑となったのです!!
トラックの過積載は、事故を引き起こす大きな原因となるため、防止するには交通安全のルールを1人1人が守らなければいけません。

【関連記事】その他、トラック事故について
どこまでならOK?過積載の許容範囲
さて、事故を引き起こす原因となっている過積載ですが、どこまでが許容範囲なのでしょうか?
実は!過積載の許容範囲は無く、あくまで車両ごとに定められた最大積載量を超えないということが前提となります。
最大積載量は、車両の安全を考慮した上で設定された数量となっているため、これを超えること自体が道路交通法の違反に当てはまるのです!
このため、業務を行う際は、定められた数量を超えないように日頃から意識し、過積載を防止することが大事なのです!
過積載防止のための4つの対策!
では、過積載の具体的な防止対策とは、どのようなものがあるのでしょうか?
「えー本当に対策なんて出来るの?」と知らない方もいるかもしれませんが、防止対策はバッチリあるんです!
過積載の防止対策は4つ挙げられ、以下のことを実践すれば防ぐことが可能となります!!
過積載の防止4大対策 |
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①自重計を利用 |
②目視確認 |
③監督職員の配置 |
④日常的に意識付け |
これらの防止対策については、以降で説明していきますね★
対策1・自重計を利用
始めに、過積載を防止するためには、自重計を利用することが挙げられます!
業務で使用するトラックの車両総重量が8t以上、もしくは最大積載量が5t以上を使用して土砂などを現場外へ搬出する際は、作業を行う日ごとに1回、積載量を自重計やトラックスケールで計測し、過積載でないことを確認することができます。
また、計測した自重計の計測値・日時・車両番号などを記録・整理するとともに、車両の土砂などの積載状況を写真撮影することで記録の管理が行えます!
対策2・目視確認
2つ目の過積載防止対策は、目視確認を行うことがあります!
この目視確認は、トラック過積載の目安を自分の目で見て確認する方法です。
一見難しそうなイメージですが、やり方を覚えてしまえば、カンタンに行うことができます!!
目視の方法・目安は、以下の通りになるのでご覧ください。
目視による確認 |
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土砂・砕石・アスファルト合材などの建設資材に関しては、ならした状態で平ボディーの嵩高(かさだか)までとなります。 |
アスファルト・コンクリートがら・アスファルト切削がらは、平ボディーの嵩高+20cmまでとします。 |
土砂及び砕石、アスファルト合材などの建設資材は、ならした状態で運搬しない場合もあるのです。
さらに、過積載と疑わしい目安まで積んでいる状態でも、ならした際に嵩高までと判断できる場合は定量の積載と見なすことが可能。
また、トラックの車体(各メーカー・車種)によっても、積載量に差が出るので注意しましょう!
対策3・監督職員の配置
お次に、過積載を防ぐための対策として、監督職員を配置することがあります。
これはトラックに積載が完了した際に、監督職員に積載状況をチェックしてもらうことで過積載を防ぐ方法!
さらに、過積載を発見した場合は、直ちに規定数値に戻すために減量します。
また、積み込んだ時の土質条件により、単位体積重量などに大きな変動が予想され、このような場合は積載量の管理方法を新たに検討し、監督職員の承諾を得る必要があるのです。
対策4・日常的な確認
最後にご紹介する方法が、日常的に確認することです!
この方法は、トラックの作業現場において基準の積載量となる写真を運転席に掲示し、日常的に意識付ける目的があります。
また、ベテランのドライバーさんが新入社員に、過積載の判断方法や危険性などの教育をする機会を設けることも重要!
日常的に過積載の危険性を確認しておくことで、防止するための対策が取れるのです★
今回の記事は「トラックの過積載」についての内容でしたが、いかがだったでしょうか?
過積載は罰則を受けることや事故を引き起こす原因となる行為ですが、この記事で紹介した対策を実践すれば防ぐことができるので試してみてはいかがでしょうか?
トラック過積載まとめ
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トラックの過積載は事故が起きる原因となるため、日頃の対策が大切なんです!
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後悔先に立たずじゃな!
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載せられるギリギリまで、お菓子を買ってくるトラー!!
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過積載にはなりませんが、トラック姫には別のルールが必要みたいですね…
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