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ユニック車(トラッククレーン)の運転に必要な免許・資格の種類と取得方法

公開 : 2024/01/10更新 : 2024/04/03

20240110_unic 全国展子 みなさん、こんにちは! トラック王国の展示場スタッフ、全国 展子(ぜんこく てんこ)と申します!
今回はユニックの免許に関するご紹介です!ブックマーク登録もよろしくお願いします!

建設現場などで見かけるユニック車は、活躍の場が広く小型で重宝されています。実はクレーンがついていることで、様々な資格が必要なのをご存知ですか?今更、人に聞けないユニックの免許や資格について、ここで詳しくご紹介します。これだけはわかっておきたいユニック車の基本!スキルアップを目指して、作業効率もお給料もあげましょう。

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ユニック車(トラッククレーン)とは

ユニック車とは、小型のクレーンが装備されているタイプのトラックを指し、クレーン付トラックと呼ばれることもあります。搭載型のクレーンがトラックに装備されていることで、重たい重機や重量のある荷物を容易に積み下ろすことが出来ます。三菱や日野などのトラックをベースに、クレーンを取り付けています。

ユニックの種類

キャブバック型→トラックの運転席の後ろにクレーンが設置されているタイプ

荷台内架装型→トラックの荷台にクレーンが設置されているタイプ

アウトリガー型→トラックにアウトリガー(伸縮する支脚)がついているタイプ

 

その他のクレーン付き特殊車両

トラッククレーン→トラックの架装部分に運転席とクレーンが設置されているタイプ

レッカー型トラッククレーン→架装部分に車両を搭載するクレーンがあるタイプ

折り曲げ式クレーン→ブームの途中から折り曲げることができるタイプ

 

ユニックを製造しているのは古河ユニックという会社です。もともとは商品名でしたが、名称が定着してそのまま使われるようになりました。また、ユニック車のスタイルは一種類ではありません。ユニックの種類と似た様な装備を持ったクレーン車を上記にまとめてみました。

ユニック車の運転に必要な免許・資格と取得方法

ユニック車の運転には免許が必要です。現場まで公道を走るので、トラックの大きさに合わせて普通自動車免許、準中型免許、中型自動車免許、大型自動車免許これらのいずれかを取得しなければなりません。トラックの大きさは車両総重量が基準となります。平成29年の法改正で準中型免許が増えました。それまでの中型とどう違うのか、そちらにも注目して詳しく見てみましょう。

※改定前の普通運転免許、中型運転免許は改定後も同じ条件の自動車の運転が可能です。

このように普通運転免許と中型免許の最大積載量と車両総重量の条件が変わっています。

普通運転免許をお持ちの方でスキルアップしたいとお考えの方は、以前の条件(最大積載量3.0t未満、車両総重量5.0t未満)までなら運転が可能なので、免許証が法改正前に交付されたものか確認しておきましょう。

次は免許の取得方法や、気になる金額についても調べてみました。自動車免許は、自動車学校、合宿で取得する方法が一般的です。免許取得のために、学科と実技の教習を決まった時間受講します。その後試験があり、合格すると免許が取得できます。

おおよその免許取得の費用と受講時間は、次の通りです。

 

準中型や中型から大型と、スキルアップを目指すなら普通運転免許は(MT)を取ることをおすすめします。

ここでは(MT)を基準にしています。中型以上は最低免許歴が2年以上ないと受験できません。

・普通自動車運転免許・・・約30~35万円。 学科28時間、実技34時間。

・準中型免許・・・約35~40万円。 学科27時間、実技41時間。
普通自動車免許保持者、約20~25万円。 学科13時間、実技1時間。

・中型免許・・・普通自動車免許保持者、約15~25万円。 学科1時間、実技15時間。

・大型免許・・・普通自動車免許保持者、約40~45万円。 学科1時間、実技30時間。
準中型免許保持者、約25~30万円。学科23時間、実技なし。
中型免許保持者、約20~25万円。 学科14時間、実技なし。

これらの金額はあくまで目安なので、夜間料金や冬季料金、再試験なら仮免手数料や検定料などが加算されます。

合宿はこれよりも安く済むことがありますが、部屋のランクや地域差によっても金額が違います。実際に免許を取得したい方は、お近くの教習所や合宿所へ確認することをおすすめします。

ユニック車の作業場で必要な免許・資格と取得方法

ユニック(クレーン)を動かす際にも、作業に携わるための資格や免許が必要です。

作業をするときには、機械の操作法の他にも吊り荷の落下やユニックの転倒、ブームの折損など危険が伴います。資格や免許は、吊り荷が0.5t以上の物を取り扱うときに取得しなければなりません。

クレーン部分の他に玉掛け(フックに吊り荷やロープを掛けたり外したりする作業)の資格も必要です。どの現場でもどんな吊り荷でも、バランスよく吊り荷が落ちないように掛けないと事故の原因になりかねません。

このように資格はクレーンと玉掛けがありますが、吊り荷の重さで資格の種類が変わります。

ではどんな時に何の資格が必要か、また資格を取る際の費用や取得方法など詳しく見てみましょう。

移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育

移動式クレーンとはエンジンなどの原動機を内蔵し、不特定の場所に移動させ動力によって荷を吊り上げ水平に運搬させる機械装置と定義されるもので、ユニック車もこれに入ります。

つり上げ荷重が0.5t~1t未満の移動式クレーンの作業に必要です。

・小型移動式クレーン運転技能講習

移動式クレーンよりも小型のものを指します。つり上げ荷重が1tから5t未満の範囲のクレーン作業に従事する方はこの講習を受けます。2tユニックは最大積載量が2~3t。4tユニックは最大積載量が3~5tなので5t未満になるように気を付けましょう。

移動式クレーン運転士免許

移動式クレーンの運転免許は自動車免許と同じように、国家資格です。

学科、実技ともに試験を受けなければなりません。この試験の良い所は、学科が受かると起算して一年間は学科試験が免除されます。逆に学科が受からなければ実技の試験を受けることが出来ません。

また他にも免除の条件があり、移動式クレーン運転実技教習を終了し終了日から1年以内であれば実技試験が免除されます。

この他にも実技の一部(運転のための合図)が免除になるのは、小型移動式クレーン運転技能講習・玉掛け技能講習を修了した方です。

玉掛けにはフックに掛ける方法、吊り荷に掛ける方法、クランプやハッカーなど専用の用具で玉掛けする方法があります。

それぞれに目掛け(ワイヤーの先に目と呼ばれる輪があるタイプ)や半掛け、あだまき掛け、目通し、あや掛けなどがあるので正しく判断することが重要です。

それぞれ吊り荷の状態や大きさ、形状によって一番ベストな掛け方を決めます。

その中でも一番大事なポイントは、つり角度と荷重の関係です。2~4点吊りの場合ワイヤーロープとの張力を考慮するなど、専門知識を習得します。

玉掛け業務の特別教育

1t未満のつり上げ荷重があるクレーンなどの玉掛けに従事する方は、特別教育を受けなければなりません。そんなに重量はないから、受けなくても大丈夫と安易に考えてはいけません。クレーン等安全規則で決められており、事業者が労働者に対して特別教育実施の義務があるのです。

玉掛け技能講習

1t以上のクレーンの能力があった場合、玉掛けには技能講習を修了した方でなければ玉掛け作業に従事できません。これは労働安全衛生法によって定められています。玉掛けに従事する方は、技能講習修了証の携帯も免許書と同じように義務づけられています。

こちらは講習の一部を、持っている免許や資格で免除されるので講習を受ける際は確認してみましょう。

さらにこの講習受けて5年経過、もしくは一定期間業務から離れた方が受けなければならな講習があります。それは玉掛け業務従事者安全衛生教育です。

クレーンやユニック車の多様化や高度化、玉掛けの新しい用具など時代は変化しています。今までとは違う取り扱い方法やハーネスの法整備の様に、新しい規則や法改正ができるかもしれません。講習内容は、そういった時代の変化に対応するための知識を身につけるためのものになっています。

ユニック車の免許や資格を取得するメリット

ユニック車の作業関連の免許を取得すると、クレーンの操作だけでなく様々な現場で活用することが出来ます。玉掛けは、クレーンで吊り上げる荷物や部品の大小や重量は関係ないのでビル建設や船の陸揚げなど、様々な現場で重宝されます。デリックやテルハなど工場内の上部に設置されているクレーンのフックにも、吊り荷をかけることが出来ます。

中型運転免許で移動式クレーンの免許と玉掛けの資格があれば、就職先の選択肢が増えますね。

ユニックの中でも一番使われているのが中型です。リモコン付きやアウトリガー付き、フック収納など人気のあるユニックを使いこなせるように経験値を積みましょう。

中型のユニック車は、土木、建築建設業、造園業、石材業、水道業、電気工事などの設備業にも好評です。荷振れ自動補正のリフトアジャスターがついている物や、リモコン付きが便利で購入時に高額だと思っていても売却時にはそれなりの価格がつくことがあります。

ユニック車の装備も、どんどん進化を遂げています。

今までの荷重計は油圧式かデジタル方式でした。2019年3月1日以降は移動式クレーン構造規格改正により、荷重計以外の過負荷防止装置が0.5t以上3.0t未満の移動式クレーンに装備されています。

この過負荷防止装置は、自動停止型か警報型となっており2段階で限界を知らせてくれるので更に安全になりました。常に誰かが荷重計をにらんでいなくても、第一段階(予告領域)で警告音もしくはブームの伸びがゆっくりになり、第二段階(転倒限界・強度限界)で自動的に止まるように安全装置が働きます。メモリの細かい計器が苦手な方にも嬉しい装備ですね。

ユニック車の資格はどれも取得がおすすめ

ユニック車に携わる方は、色々な資格が必要です。

トラックの運転には最大積載量によって、準中型、中型、大型の運転免許が必要です。

ユニックを扱う時には、クレーンに伴う資格や免許、フックに荷をかけるための玉掛けなどどれもなくては困るものばかりです。中には年齢によって時間がかかるものや、ユニック車の大きさで講習で済むものまで様々です。

一度資格を取ってしまえば、選択できる職種が広がり自分のスキルアップになりますね。いっそのことフルビットを目指すのもカッコいいですね。

ユニック車の大きさも、種類もたくさんあります。どの資格も無駄な物はありません。昨日と同じユニック車でも、資格を取ればできる仕事、もらえる現場は増えていきます。

いかがでしたか、ここまでユニック車の資格や免許についてご紹介してきました。

あとはこれを見ている皆さんが動く番です。スマートに資格を取って、ユニック車にガンガン働いてもらいましょう。

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