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ダンプの荷台にあるナンバーの意味は?なぜ記載されている?

公開 : 2024/01/22更新 : 2024/08/06

20240122_dump_number-1 全国展子 みなさん、こんにちは! トラック王国の展示場スタッフ、全国 展子(ぜんこく てんこ)と申します!
今回はダンプナンバーのご紹介です!ブックマーク登録もよろしくお願いします!

ダンプの荷台のあおり部分に、大きく番号が書いているのをご存知ですか?よく見ると、地名のほか〇に営や建とありますがさて、なんのマークでしょう?

 

「書かないと罰金?」「ナンバーやゼッケンとは違うの?」

 

そんな素朴な疑問にお答えします。気になって眠れなかった方も、ぼんやり知っていた方もここでスッキリさせましょう。きっと、誰かに話したくなりますよ!是非参考にしてみて下さい。

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ダンプの荷台にあるナンバーの基礎知識

ダンプの荷台に大きく書いてある番号は「ダンプナンバー」「表示番号」「ゼッケン」とも呼ばれ、これらの名称は同じ表記を指しています。注意深く見ると地域名と○の中に漢字一文字、その後ろに番号が書いてあります。一般的な車のナンバーとはちょっと違いますね。その番号でどのようなことが分かるのでしょうか?まずはどうして表示しなければならないか、ひも解いてみましょう。

昭和42年に施行されたダンプ規制法と呼ばれる『土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法』があります。この第三条に「土砂等の運搬の用に供するため大型自動車(事業用自動車であるものを除く。)を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない」とあるので個人でも業者でも、ダンプを所有して土砂を運搬する場合、国土交通省に申請を出さなくてはなりません。

表示に関しては、その次の第四条に「土砂等の運搬の用に供する大型自動車(以下「土砂等運搬大型自動車」という。)を使用する者は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定による指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動車の外側に見やすいように表示しなければならない」とあり、この法規によりダンプはその指定された番号を車体の両側面や後面に表示しているのです。
※下線部、昭和四十二年法律第百三十一号、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法より第三条第四条抜粋

そもそもこの法律が制定される要因となったのは、ダンプによる交通事故の多発でした。ダンプなどの大型車両は運転席が乗用車より高く、死角が多くあります。荷台に最大積載量まで土砂を積み、走行すると相当な重量でブレーキを踏んでも慣性の法則で、なかなかすぐには止まれません。このような重量のあるダンプがいったん自己を起こすと、重大な事故につながり大規模な物損事故や人命にかかわる事故になってしまいます。

一般の乗用車でも軽自動車とでは、同じ速度で同じタイミングのブレーキを踏んでみてもダメージが違いますよね。同じようにダンプが事故を起こしても、泥汚れなどでナンバーが見えなかった場合が多くあり業者を特定するのに大変な時間がかかりました。そこで事故防止や交通違反抑制の観点からも、表示義務が大切なのです。実際にダンプでどれだけ交通事故があったか、法施行直後の昭和43年から平成元年、平成30年を比較してみました。

※警察庁「交通統計」「交通事故統計年報」より

対象となるダンプの種類

ダンプナンバーは表示する対象が、車両の重さによって決まっています。
積み荷は土砂と限定されていますが、自家用でも営業車でも問いません。最大積載量が5t以上または車両総重量が8tを超える車両が対象です。ここでの土砂の定義ですが、詳しくはダンプ規制法によって決められています。

※ダンプ規制法第1条 土砂・・・土、砂利(砂および玉石を含む)、砕石、コンクリート、漆喰、レンガ、モルタル、鉱さい、廃鉱、石炭から砂利状、または砕石状の石灰石及び珪砂。

ダンプナンバーの見方

ダンプナンバーにはそれぞれ順番と意味があり、必ず地名→業種別→番号の順に表示されています。これが分かればどこのダンプでどのような業種か一目瞭然です。

●地名・・・所轄の運輸支局名(北海道、大阪、など)
●種別・・・業種(建設業〇に建、運送業〇に営など)
●番号・・・国土交通省から指定された番号(下記の図は架空の番号で実際とは違います)

ダンプナンバーの表示方法

表示するときにも注意が必要です。字がきれいで、筆が得意だから重厚感のある筆字で書きたいとしても文字の大きさや色などは規定で決まっています。白地に黒のペンキ等で左横書き、荷台の両側面と後面に見やすいように表示が義務付けられています。

ただ白地といっても、厳密な白の規定は無いようです。蛍光灯でも白を買いに家電量販店へ行くと、青っぽい光や黄色味がかった光でも白色として売っていますよね。このように車体のカラーが青っぽい白や若干クリーム色っぽい白であればそのままの地色を白とみなして、記号や数字を書いているケースもあります。

また、文字の並びについて昔は船の様に前から後ろへ文字や数字を書いていた方もいて助手席側は左横書きでしたが、運転席側は右横書きになっていた経緯があり地名や数字の読み違いなどを防ぐため統一されました。

・文字や数字の規定(※詳細は管轄の自治体に確認して下さい)

ダンプナンバーを表示しない場合の罰則

もし、ダンプナンバーを表示していない場合や(非表示)虚偽の番号を表示した場合は3万円以下の罰金になります。また、交通事故を起こした場合や道交法に違反した場合は一定期間の使用制限や使用禁止措置が取られますし運転手の免許にも違反点数による減点や、反則金のペナルティがあります。

ダンプナンバーを表示する届け出の手続き

以下の土砂等大型自動車使用届出を管轄の運輸支局へ提出します。土砂を積載しない土砂禁ダンプ、商品自動車、公道を走行しない車両(採石場専用車両、建設現場や山林での作業車両など)は届け出不要です。

必要書類

※中古車とはすでに表示番号の指定を受けていた車両を指します。
※【】は〇の中に入る漢字

上記の事業を経営している場合であっても、運送事業の許可なしに有償で他人の貨物を運送すると運送事業法違反になり罰せられます。

ダンプに表示義務のある産廃業者

その他にダンプに表示されている数字や、業種があります。それは産業廃棄物収集運搬のダンプです。
汚泥や液体状の産業廃棄物を積載するには、積み荷が流出しないようにダンプは水密性の仕様でなければなりません。廃油などはドラム缶に密閉して運搬します。

表示

・産業廃棄物収集運搬者(産廃運搬車でも可)1文字 5cm以上
・業者名 ○○○○(株)1文字3cm以上
・許可番号 青森999999 6桁以上文字3cm以上

注意点

・見やすいこと
・鮮明であること
・両側面に表示すること
・識別しやすい色の文字であること

 

許可番号(下6桁以上)は、産業廃棄物処理業者が委託を受けて運搬する場合に表示が必要ですが、搬出事業者が自分で運搬する場合は不要です。

 

こちらは特にダンプナンバーのような字体の規定はないようで、ゴシック体や筆文字など一般的にわかりやすく読みやすい字体が人気の様です。表示されている場所もキャビンのドアの後方や、荷台のダンプナンバー付近と見やすい位置に表示されています。字体の色も濃い車体の色には白い文字、白っぽい車体には黒い文字など識別しやすいように反対色のカラーが多く見受けられます。マグネットシートに表示して車体に貼るケースもありますが、原則印刷した文字でなければいけません。

 

この産廃業者の許可番号は都府県が2カ所以上の場合は、そのまたいだ自治体の許可も申請が必要になります。北海道や沖縄県はあまり該当する業者がいないかもしれませんね。そのため都府県に限定してみました。

 

ダンプナンバーの意味まとめ

 

ダンプナンバーの意味を様々な角度からご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか?

 

ダンプにはダンプの法規があり、更に運送事業法や産廃業者の申請も絡んでくるのでいずれもクリアするように気を付けなければなりません。そんなダンプですが、荷台の大きさや上げ下げする仕組み(テレスコ式など)も違い油圧シリンダーやホースの劣化までメンテナンスにはチェックポイントがたくさんあります。産廃業者のダンプは積み荷によって、劣化が激しい荷台があるかもしれません。経年劣化もそうですが、部品交換が多くなって年式が気になる方や、走行距離が70~80万キロに近くなったら買換えのタイミングかも!

 

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