大型貨物自動車のアレコレ!通行止めの標識や通行許可、法定速度の知識集
公開 : 2016/12/08更新 : 2017/12/25
みなさん、こんにちは! トラック王国の展示場スタッフ、全国 展子(ぜんこく てんこ)と申します!
今回お届けするのは大型貨物自動車についての豆知識!「大型貨物自動車の種類や定義は?」「大型貨物自動車等通行止めの道はどう分かるようになっているの?」などの疑問にお答えします!道路標識の見方や法定速度、最大積載量といったお役立ち情報もたくさん!最後までお楽しみください!!
目次
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大型貨物自動車の定義[寸法・重量など]
まずは大型貨物自動車の定義についてのお話から始めていきましょう!
大きい車にはロマンがあると感じている私には、ワクワクの内容です!
「大型貨物自動車ってなに?大型車とは違うの?」とお思いの方にまずお話すると、貨物自動車とは主に貨物を運搬する自動車のことで、みなさんご存知だと思いますが、自動車とはガソリンや軽油などの化石燃料と原動機を使い、レールなどを使わないで運転できる車のことを言います。
つまり、大型貨物自動車とは大型トラックの事で、今までの記事の中では大型自動車、大型車、大型トラックと表現していたものです。
紛らわしくなっていたらすみません!
その大型自動車の定義は、道路交通法により次の項目で定められています。
- ■大型貨物自動車の定義項目
- ①寸法サイズ
- ②重量
- ③その他の条件
上記の項目で、定義に当てはまる自動車が大型車になります。
-
それでは、それぞれの項目の内容をひとつずつ詳しく見ていきましょう!
寸法サイズ
一つ目の定義は寸法です。
大型車として定められている寸法は、以下のようになります。
- ■大型車の寸法
- ・全長:12メートル以内
- ・全幅:2.5メートル以内
- ・全高:3.8メートル以内
ついでなので、小型トラックと中型トラックの寸法も見てみましょう!
小型・中型トラックの寸法 | |||
---|---|---|---|
車種 | 全長 | 全幅 | 全高 |
小型トラック | 4.7メートル以内 | 1.7メートル以内 | 2メートル以内 |
中型トラック | 12メートル以内 | 2.5メートル以内 | 3.8メートル以内 |
大型トラックの寸法と、中型トラックの寸法が同じになっている事に気付いたでしょうか。
貨物自動車の分類は、道路運送車両の保安基準によって、大型車と中型車は重量、中型車と小型車は寸法と積載量で分けられます。
またこれとは別に、最大積載量2トン未満のものを小型トラック、4トンから5トンのものを普通トラックと分類する事があります。
大型と中型の区分である重量は、次の項目で触れますね★
重量
トラックは公共の道路を利用して荷物を運びますが、道路や橋には使用される目的にあわせた基準があります。
人や車両が安全に通行できるのはその基準で管理されているおかげで、トラックが公共物である道路や橋に損傷を与えないように、走行するトラックには大きさや重量が定められているんです。
その中で重量に関する規定が、車両重量と車両総重量。
この2つはそれぞれ内容が異なっていて、次のようになります。
■車両重量と車両総重量の違い
- 車両重量
- トラックがすぐに走れる状態の重さ。
燃料、水、オイルなど規定の全ての量と、標準仕様の荷台が含まれる。
乗員や荷物、工具、スペアタイヤなどは含まれない。 - 車両総重量
- トラックの車両重量に、乗車が許される定員や最大積載量の荷物を積んだ状態での全重量。
そしてそして!重量の定義は次のようになります。
- ■大型車の重量
- 車両総重量8トン以上、もしくは最大積載量5トン以上
ちなみに先程の項目で、大型と中型の分類は重量で分けられるとお伝えしましたが、中型車の重量は車両総重量8トン未満かつ、最大積載量2トン超5トン未満となっています。
条件
続いて大型自動車の条件についてです。
まず、上記の項目で説明した大型自動車の最大サイズに収まる必要があります。
次に、下記のいずれかを満たすと大型自動車になります。
- ■大型自動車の条件
- ・乗車定員 – 11名 以上
- ・最大積載量 – 5,000 キログラム以上
- ・車両総重量 – 8,000 キログラム 以上
下の2つは重量の項目でも出てきましたね。
新たに乗車定員と言う項目が出てきましたが、これは主にバスなどの車両が該当します。
もし、車両のサイズが大型サイズではなくても、乗車定員が11名以上だと大型車に分類されます。
マイクロバスなどが、分かりやすい例かもしれないですね。
何がちがう?大型貨物自動車と大型乗用車[定義の差]
-
展子君、ここらで大型貨物自動車と大型乗用車の違いを姫に教えてやってくれんかの。
-
かしこまりました!さすがトラック王ですね。
ここまでは大型自動車の定義についてお話してきましたが、実はその中でさらに、大型貨物自動車と大型乗用車に分けられているんです。
一体どう違うのかと、簡単な特徴も説明しちゃいますね★
大型貨物・大型乗用車の定義
- 大型貨物自動車
- 積載量5トン以上、もしくは車両総重量8トン以上。
特徴として、運転席上に速度を示す燈火がある。 - 大型乗用車
- 乗車定員が11人以上。車両総重量は関係ない。
(11人から15人乗りで、3トンぐらいのものもある)
この説明だと少しわかりづらいかも知れないのでもう少し簡単に説明すると、大型貨物自動車はトラックなどの事、大型乗用車はバスなどを指します。
トラックは積載量や車両総重量で定義されているのに対し、バスは定員で定義されています。
ちなみに大型特殊自動車は建設用機械の事を言い、これらすべてを総称して大型自動車と呼びます!
同じ大型自動車にはなりますが、トラックとバスでは運転に必要な免許も変わってきます。
そちらについては、後ほどお話していきますね!
大型貨物自動車の通行車線について
大型貨物自動車は、車道でも高速道路でも基本的には道路標識等により指定された、左側車線などを通行しないといけません。
これは道路交通法二十条で定められ、大型貨物自動車などは「特定の種類の車両の通行区分」として、道路標識で通行区分が指定されています!
- ■道路交通法第二十条二号
- 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
また、車両通行帯指定のある道路で追越しを行う場合は、直近の右側車線に完全に移れば可能ですが、追越したあとは、速やかに指定された通行帯に戻りましょう!この点については、下記の道路交通法第二十条三号のとおりに決められています。
- ■道路交通法第二十条三号
- 車両は、追越しをするとき、(中略)その通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。
この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
このように、やむを得ない理由以外で左車線以外を通行していた場合は、通行帯違反として以下の罰則に問われますよ!
- ■通行帯違反の罰則
- ・罰金7千円
- ・点数1点
ちなみに、一部地域の通行帯では、歩道寄りの車線を環境レーンとしている場合もあり、この場合は、大型貨物自動車は中央寄りの車線通行が求められます。
環境レーンについての参考資料[PDF]
大型貨物自動車の通行止めガイド[道路標識の種類]
さてさて、続いては大型貨物自動車の通行止めに関してお話していきましょう!
通行止めの標識と言って頭に浮かぶのは、赤丸の中に斜めに赤線が入っている車両通行止めの標識か、赤丸の中に赤線でバツ印が入っている通行止めの標識が浮かぶ人が多いのではないでしょうか。
赤丸、斜め線の中央に、トラックのイラストが入っているのが今回説明する予定の大型貨物自動車等通行止めの標識です。
絵がトラックなので、トラック自体の通行が出来ないのだと思う人も中には居るみたいなのですが、この標識で通行止めになるのは大型貨物自動車、大型特殊自動車、特定中型貨物自動車のみになります。
-
大型貨物自動車等通行止めの詳しい意味を一緒に見ていきましょう。
通行止めの道路標識の意味
大型貨物自動車等通行止めの標識は、車両や歩行者に対して、通行の禁止や制限など、規制を行ういわゆる規制標識です。
この標識がある先から、車両総重量が11トン以上、または最大積載量6.5トン以上の大型貨物自動車と大型特殊自動車、車両総重量が8トン以上で11トン未満、または最大積載量が5トン以上6.5トン未満の特定中型貨物自動車が通行出来ません。
バス等の大型乗用車に関しては通行することが出来ます。なぜバスはOKなのかと言う点ですが、おそらくバスが通れない道路が多いと利用者に影響が出る為ではないかと思います。
設置場所としては、狭い道路や歓楽街の道路に設置されていることが多い標識です。
要注意!よく似た道路標識
大型車の通行止めの標識には、先述した大型貨物自動車等通行止めの他に、非常によく似た大型乗用自動車等通行止めがあります。
標識の見た目にしても似ていて、赤丸に斜め線までは同じで、真ん中のイラストがトラックなら大型貨物自動車等通行止め、バスのイラストなら大型乗用自動車等通行止めです。
パッと見ただけだと、混乱してしまうかも知れないですね。
大型乗用自動車等通行止めの標識で通れない車両は、以下のようになります。
- ■大型乗用自動車等通行止めの対象車
- ・大型乗用自動車
- ・特定中型乗用自動車
大型貨物自動車等通行止めではトラックが通れなくなっていましたが、大型乗用自動車等通行止めはバスの通行が不可になります。
この標識が取り付けられている場所としては、狭い道路や歓楽街の道路、一方通行の入り口などが多いみたいです。
中には、トラックとバスの両方のイラストが描かれた標識があります。
この標識が設置されている場合は、どちらの車両も通行が不可という事になります。
通行許可がおりる条件
上記で紹介した大型貨物自動車通行止め、大型乗用自動車通行止め、さらには車両通行止めなどの規制が掛かっている道路でも、通行許可がおりるケースがあります。
それは、緊急などのやむを得ない理由で通行しなくてはならない時!
そんなときは、通行禁止道路通行許可申請を行って許可を得ると通行する事が可能になりますよ。
許可申請に必要な書類は、以下の通りです。
- ■通行禁止道路通行許可申請に必要な書類
- ・通行禁止道路通行許可申請書
- ・運転免許証の写し
- ・自動車検査証の写し
- ・通行道路の路線図
- ・特殊車両通行許可証の写し ※申請車両によっては必要。
書類の提出場所は、通行する予定の通行禁止道路を管轄する警察署になります。
通行が許可されると、通行禁止道路通行許可証と、通行禁止道路通行許可車と書かれた標章が交付されます。
違反したときの罰則
万が一、通行禁止道路を走ってしまった場合の罰則はどうなっているのでしょうか。
通行禁止道路に関する違反には種類があって、まずは許可自体を取っていない通行禁止違反、そして通行許可は取っているものの、許可証の携帯をしていない、または許可証に記載されている条件を守らずに通行した場合の通行許可条件違反があります。
通行許可条件違反については、道路交通法第8条の中に下記のような文があります。
- ■道路交通法第8条
- 1.歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
- 2.車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
- 3.警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
- 4.前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
- 5.第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。
- 6.第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。
4項目めにしっかりと記載があるので、許可証は忘れないようにしましょうね。
各違反の罰則に関しては、表にまとめてみたのでご覧ください!
通行禁止道路の違反の罰則 | ||
---|---|---|
違反内容 | 違反点数 | 反則金(大型車) |
通行禁止違反 | 2点 | 9,000円 |
通行許可条件違反 | 1点 | 6,000円 |
ちなみに違反点数ですが、酒気帯びの場合だとどちらの違反にしても、0.25ミリグラム/l以上で25点、0.25ミリグラム/l未満で14点になります。
中型トラックの通行
大型車両の通行禁止についてお話しましたが、その中で特定中型自動車も規制対象に入っていたのを覚えているでしょうか?
「通行できないのって大型車だけじゃないの?」と疑問に思っている方がいるかも知れないので説明しますね。
そもそも特定中型自動車とはなんなのかと言うと、平成19年6月の法改正以前に大型車とされていた車両なんです。
それまでは、普通自動車と大型自動車の分類しかなかったのですが、新たに中型自動車が加わったため、普通自動車に分類されていた中型車、大型自動車に分類されていた特定中型自動車という区分が出来たんですね。
なので、大型貨物自動車等通行止めに関しては、特定中型自動車も通行できないという事なんです。
大型貨物自動車の法定最高速度[何km(キロメートル)からオーバーか]
普通自動車に比べて車体がかなり大きくなる大型貨物自動車ですが、その法定速度は何キロメートルなのでしょうか。
他の車種とも併せて確認してみましょう!
法定速度 | ||
---|---|---|
車種 | 一般道 (km/h) |
本線道路 (km/h) |
大型乗用自動車 | 60 | 100 |
普通乗用自動車 (三輪、けん引自動車を除く) |
||
軽自動車 | ||
大型自動二輪 | ||
普通自動二輪 | ||
大型貨物自動車 (最大積載量5000㎏以上) |
60 | 80 |
三輪の普通自動車 | ||
大型特殊自動車 | ||
けん引自動車 (トレーラー) |
表を見てみると、一般道ではどの車種も同じ時速60キロメートルが法定速度になっていますが、本線道路(高速道路で通常高速走行する部分)では、 大型乗用自動車が時速100キロメートル、大型貨物自動車が時速80キロメートルと違いが出ています。
ここは注意しておきたいところですね。
ちなみに法定速度を超過した場合、何キロオーバーしたかによって反則金が変わってきます。
速度超過の反則金 | ||
---|---|---|
超過速度 | 大型車 | 普通車 |
50キロメートル以上 | 簡易裁判で罰金の決定がされる。 通例では7~8万円。 時速60キロメートル/h超過だと、 10万円程度にもなる場合もある。 |
|
一般道 30キロメートル以上 50キロメートル未満 |
||
高速道等 40キロメートル以上 50キロメートル未満 |
||
高速道等 35キロメートル以上 40キロメートル未満 |
40,000円 | 35,000円 |
高速道等 30キロメートル以上 35キロメートル未満 |
30,000円 | 25,000円 |
25キロメートル以上 30キロメートル未満 |
25,000円 | 18,000円 |
20キロメートル以上 25キロメートル未満 |
20,000円 | 15,000円 |
15キロメートル以上 20キロメートル未満 |
15,000円 | 12,000円 |
15キロメートル未満 | 12,000円 | 9,000円 |
反則金の金額に関わらす、車を運転する時は法定速度を守って走行してくださいね★
大型貨物自動車の運転に必要な免許[取得条件]
今回ご紹介してきた大型貨物自動車についてですが、「運転してみたい!」「どんな免許を持ってたら運転できるの?」思った方もいるのではないかと思います。
大型貨物自動車を運転するには、大型免許を取得する必要があります。
ちなみに免許を取得できる人には以下の条件があるんですよ。
■大型免許取得の条件
- ①年齢
- 満21歳以上で、普通免許、中型免許、大型特殊免許を取得した期間が通算して3年以上。
- ②視力
- 両眼で0.8以上、片眼でそれぞれ0.5以上である。
- ③色彩識別能力
- 赤色、青色及び黄色の識別が出来る。
- ④深視力
- 三桿法の奥行知覚検査器を使い、2.5メートルの距離で3回の検査をして、平均誤差が2センチメートル以下である。
- ⑤聴力
- 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる。(補聴器の使用は可能)
- ⑥運動能力
- 自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害がない。もしくは、障害があっても身体の状態に応じた補助手段を使って、自動車等の運転に支障を及ぼす恐れが無いと認められる。
ちなみに先程お話しした、トラックとバスの免許の違いですが、お客さんを乗せて運転するバス等の場合は大型二種免許が必要になります。
大型免許の取得には、教習所に通う方法と、一発試験で合格を目指す方法があります。
自分に合った方法で、免許を取っちゃいましょう!
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